受験資格特例教習
受験資格特例教習
今までは、二種免許や大型免許を取得するためには、受験資格として21歳以上で普通免許等を受けていた期間が通算して3年以上必要でしたが、令和4年5月13日施行された改正道路交通法により、本教習を受講することによって受験資格が19歳以上で、普通免許等を受けていた期間が通算して1年以上あれば二種免許や大型免許を取得することのできる教習です。
・年齢21歳以上
・普通免許以上又は、大特免許取得3年以上
・年齢20歳以上
・普通免許以上又は、大特免許取得2年以上
・年齢19歳以上
・普通免許以上又は、大特免許取得1年以上
現有免許:普通MT・準中型
課程 | 年齢過程 | 経験過程 | 年齢・経験過程 | |
技能教習 | 第一段階 | 2 | 9 | 11 |
第二段階 | 2 | 18 | 20 | |
合計 | 4 | 27 | 31 | |
学科教習 | 第一段階 | 2 | 0 | 2 |
第二段階 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 3 | 2 | 5 |
修了した受験資格特例教習の過程に応じた修了証明書が発行されます。
中型免許、大型免許、二種免許等ご希望の車種の教習を受講する。
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通学の方は、「受験資格特例教習」修了後、そのまま大型免許等のプロドライバー免許を取得される場合卒業生割引が適用されます! 「受験資格特例教習」修了後に取得するプロドライバー免許は、通常料金から22,000円引きです。
教習継続中又は受験資格特例教習の修了直後に受験資格要件を満たす場合もありますので「受験資格特例教習」のお申込の際は十分にご確認ください。
教習期間中に受験資格(年齢または経験年数)を満たした場合も返金はございませんのでご了承ください。
第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日)|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
上記特例教習のうち、年齢要件に関する特例教習を受けて第二種免許等を取得した場合には、本来の受験資格要件が定める年齢(第二種免許・大型免許は21歳、中型免許は20歳)に達するまでの間は、若年運転者期間となります。
若年運転者講習の通知を受けた方がこれを受講しなかった場合には、年齢要件に関する特例を受けて取得した免許が取り消されます。(ただし、若年運転者講習の受講基準に該当した時点で20歳に達している場合には、中型免許は取消しの対象外です。)
また、若年運転者講習を終了した方が、再度、若年運転者期間内に違反行為をし、講習受講後の違反行為の合計点数が3点以上となった場合(1回の違反行為で3点となった場合は除きます。)には、年齢要件に関する特例を受けて取得した免許が取り消されます。(ただし、取消しの基準に該当した時点で20歳に達している場合には、中型免許は取消しの対象外です。)
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